損をしない退職の仕方
- よっと
- 2022年12月3日
- 読了時間: 2分
うつ病などの精神疾患が悪化して、退職せざるを得ない方もいると思います。
今回は、退職するとなった時に、その後損をせず、しっかり色々な制度を受けられるようにするためにやった方がいいことを紹介していきます!
目次
休職→退職の流れの時の傷病手当金
有休を使いきって退職する時の傷病手当金
離職票をもらう
失業保険の手続き
保険証のコピー、写真を撮っておく
1.休職→退職の流れの時の傷病手当金
休職中に傷病手当金をもらっていれば、退職後もその流れで傷病手当金をもらうことができます。
ここで注意したいのが、退職日に出勤をしないことです。
引継ぎ等が必要かもしれませんが、出勤してしまうと傷病手当金がきれてしまいます。
必要であれば、電話やzoom等で引継ぎをするか、退職日以外に出勤をしましょう。
2.有休を使いきって退職する時の傷病手当金
有休が余っている場合は、使い切って退職するといいでしょう。
その際、有休期間はお給料が発生しますが、傷病手当金の申請時には医師に「病気のために労務不能であった」と書いてもらいましょう。
そうすることで、退職日に出勤していないことになり、その後も傷病手当金をもらうことができます。
3.離職票をもらう
失業保険の手続きで必要になるので、離職票は必ずもらうようにしましょう。
退職後、すぐに発行されなくても大丈夫です。
(すぐに失業保険の手続きをしなければいけないわけではないので)
4.失業保険の手続き
離職票が届いたら、失業保険の受給を延長させる手続きをしに、ハローワークに行きましょう。
精神疾患が原因で離職した場合は、延長期間や受給期間が延びるので、ハローワークの人に必ず退職の原因を伝えましょう。
5.保険証のコピー、写真を撮っておく
退職後の傷病手当金の申請の時に、退職していても会社が属していた保険組合から傷病手当金をもらうようになります。
その際に、保険証の番号等が必要になるので、保険証のデータを見返せるようにしておきましょう。
おわりに
退職時の注意点をまとめました。
退職後の傷病手当金や失業保険の手続きは少し複雑なので、不安な方は電話等で問い合わせて聞いてみましょう。
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